トラブルのないように遺言書を。
遺言なんて自分には関係ない。そう思われているかもしれませんが、そんなことはありません。
財産を遺す人の想いをきちんと形にしておかないと、残された家族はどうしてよいのかわかりません。遺言がない場合、残された親族間で意見の食い違いがおき、
揉め事に発展してしまうケースがあります。遺言書にはそんなトラブルの芽を摘むための役割もあるのです。
お客様の想いがきちんと伝わるよう、親族で揉めないよう、丁寧に遺言書の作成をお手伝いいたします。
必ず遺言書を作成しておいたほうが良いケース
当事務所では、どなたも遺言書を作成しておいたほうが良いと考えていますが、特に遺言書を作成しておいたほうが良いケースをご紹介します。
Case1会社を経営している場合
次の会社経営者等に、株式を相続させる必要がありますし、個人事業者の場合、誰に跡を継がせるか明確にしておく必要があります。
Case2夫婦に子供がいない場合
例えば夫が亡くなったときに、のこされた妻は夫の父母や兄弟姉妹の協力を得る必要がありますが、遺言があればその必要はなくスムーズです。
Case3相続人の一人が疎遠または音信不通
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、一人でも連絡がとれないと探し出して連絡を取らなくてはなりません。
住民票をたどって連絡がつけばよいですが、全くわからないケースや相続人の大きな負担となるケースもあります。
また、住所はわかるけれども、長年疎遠にしている場合も、相続人が連絡をとるとなれば、大きな負担となります。遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなくなりますので、相続手続きがスムーズです。
Case4前妻(前夫)との間に子供がいる場合
離婚して、子供の親権を手放したとしても、その子供は必ず相続人となります。再婚して新しい家族と生活していても、その方が亡くなれば前妻(前夫)
との間の子供も相続人となり、遺言書がなければ、その子供の協力が必要となります。
Case5相続人の一人が、認知症や病気、障害などで判断能力が不十分な場合
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、一人でも遺産分割協議をする能力(意思能力)が不十分なケースでは、遺産分割協議の前に成年後
見人を選任するなど手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなくなりますので、相続手続きがスムーズです。
Case6パートナー・内縁関係にある方がいる場合
内縁関係等で法律上の婚姻関係にないと、パートナーは相続人と認められることは今の法律ではありません。
パートナーの方へ財産を遺したい場合には、遺言書をのこしておく必要があります。