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相続登記義務化

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2024年(令和6年)4月から
相続登記の申請が義務化されました!
なぜ義務化されたの?
相続登記が任意だったために、相続登記の申請が行われず、不動産登記簿から誰が所有者かわからない土地・建物が年々増加しているためです。
そのため公共事業や再開発事業の妨げとなったり、隣の家が崩落しそうでも連絡先もわからず何もできないというケースもあります。
相続登記をするメリットは
どんなものがありますか?
土地や建物を売却する場合や、不動産を担保に金融機関からお金を借りる場合などでは、相続登記がされていないと手続きができません。
必要が生じたときに相続登記ができていないと、時間がかかってしまうことがあります。
また、長年相続登記を放置すると、協力が必要な相続人にさらに相続が発生し、人数が増えたり、関係が疎遠になったりすることが考えられます。
土地や建物の
売却
金融機関からの
借入れ
相続登記の申請をしなかった場合
土地・建物の所有者が死亡した場合には、原則3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料となる場合もあります。

FAQ相続登記の義務化に関する疑問

現在自宅の土地・建物の名義は亡くなった祖父の名義のままです。
相続登記義務化以前の相続ですが関係ありますか?
そのケースも義務化の対象となります。
相続登記が義務化された後は、法律改正前から相続登記がされていなかったケースもすべて対象となり、
義務化後(2024年4月)から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料となる場合もあります。
父親はまだ健在ですが、父親が死亡した際に相続人の間で話し合いがまとまるかわかりません。
どうすればよいですか?
3年の期間はありますが、話し合いがまとまらないケースや不仲、相続人の一人が音信不通、認知症などの理由で遺産分割協議ができないケースもあり得ます。
お父様がご健在であれば、あらかじめ遺言を書いておいてもらう方法もありますし、相続が開始したあとであれば、仮に相続人全員の名前で登記をする、またはご自身が相続人の一人である旨の申告をするなどの方法もあります。

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