取扱い業務
令和6年4月に相続登記が義務化されてから、もうすぐ2年が経ちます。
新たに相続が発生した場合には、不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記をしなければなりません。
また、令和6年4月以前の相続については、令和6年4月1日から3年間の猶予がありますが、それもあと1年ほどです。
現在、当事務所では、相続登記についてのご相談を無料で行っておりますので、
お電話やお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
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