この頃は、とても春を感じられる季節になってきました。
先日も、ここ長浜市に越冬にきていたオオワシ(おばあちゃん)が、ロシアへ帰っていったそうです。
さて、このホームページでも相続登記が義務化されます、と書かせてもらっていますが、そもそも相続登記とは何なのでしょうか。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。相続をしても、相続登記をしていなければ売却することはできません。また、相続登記を長期間放置すれば、相続関係が複雑になり、登記をすること自体が難しくなってしまうリスクも生じます。
ですが、いままで相続登記は義務ではなかったため、相続登記がされていない不動産が多く、実際は誰の名義がわからない土地が多く存在することが問題となっていました。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるようになりました。不動産の所有者がなくなった際には、原則3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
法務省も相続登記の推進を行っており、「トウキツネ」というイメージキャラクターまで登場しました。
当事務所では、相続登記について親切丁寧にご説明させていただきます。是非お気軽にお問い合わせください。